2013-04-26 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
一九四一年十二月、日本がアメリカ・ハワイの真珠湾を奇襲攻撃し太平洋戦争が始まった直後、四二年一月、米英中ソ初め二十六カ国が連合国共同宣言を発表し、生命、自由、独立を擁護し、人類の権利及び正義を保持するため、あらゆる資源を動員して、日本、ドイツ、イタリアに対抗する共同闘争を呼びかけます。
一九四一年十二月、日本がアメリカ・ハワイの真珠湾を奇襲攻撃し太平洋戦争が始まった直後、四二年一月、米英中ソ初め二十六カ国が連合国共同宣言を発表し、生命、自由、独立を擁護し、人類の権利及び正義を保持するため、あらゆる資源を動員して、日本、ドイツ、イタリアに対抗する共同闘争を呼びかけます。
日本国憲法の制定はポツダム宣言の受諾によるものですが、その内容は、第一次世界大戦後の歴史の流れ、とりわけルーズベルト大統領の四つの自由、それを受けての大西洋憲章や連合国共同宣言、国連憲章、ポツダム宣言と、このように発展する連合国文書に示される反ファシズム、反軍国主義、民主主義と人権という基調に立ったものであると思います。 そして今、その日本国憲法、とりわけ九条への世界の関心が高まっています。
○古堅委員 ヤルタ協定は、一九四一年八月十四日の大西洋憲章、一九四一年九月二十四日の大西洋憲章への参加に関するソ連政府宣言、一九四二年一月一日の連合国共同宣言、一九四三年十一月二十七日のカイロ宣言、一九四五年七月二十六日付のポツダム宣言などで確認されている領土不拡大の原則に反しているものであります。
その解釈の根拠、一番のベースになりますのは、そもそも第二次大戦の結果として結ばれた平和条約の中で領土というものがどういうふうに処理されるかということにさかのぼるわけでございまして、政府が前々から申し上げておりますように、連合国共同宣言に発しましてカイロ宣言の中で明確にされているところの領土不拡大の原則、これが確実に守られなければならないということがカイロ宣言の中に入っておりまして、それがさらに我が国
確かに千島列島は、千島・樺太交換条約によって、全千島を日本国領域内に樺太の放棄という代償を払って平和裏に取得した領域であるわけでございますので、そういう地域を戦争の結果日本から奪うということは、カイロ宣言、連合国共同宣言等々から見ますと、必ずしもなじまないという点があるように思われます。
すなわち第一回目は一九四一年の米英共同宣言、いわゆる大西洋憲章、次に一九四二年の連合国共同宣言、続いて四三年のカイロ宣言と、戦争は領土拡大のためじゃないということで、たびたびこういう連合軍の公式の立場を表明してきたわけでありますけれども、その二年後の四五年、ヤルタ協定では、一挙にわが国固有の領土であるこの北方領土をソ連に与えるという約束をしてしまった。
これは後に連合国共同宣言に引用されておる。その中には、両国は領土的その他の増大を求めずという、こういう宣言をしておることは、御承知でございますか。
○政府委員(高橋通敏君) ドゴールが一九四四年の八月二十五日に、パリを回復した日でございますが、その連合国共同宣言に加入いたしましたのは、ただいま御指摘のように一九四四年の十月二十六日でございます。
○政府委員(高橋通敏君) ただいまの調べでは米英だけでございますが、十月の二十六日になりますと連合国共同宣言にも正式に加入いたしております。
太平洋憲章に対しては連合国共同宣言、カイロ宣言に対してはポツダム宣言においておのおのソ連が署名いたしておりますから、この領土不拡大の原則に対しましては、これはソ連は当然制約されなければならぬ、かように考えまするがゆえに、今は日本の領土権はございませんけれども、アメリカ、すなわちサンフランシスコ条約の起草国たるアメリカを中心として、この北千島なり南樺太を将来国際会議でその帰属を決定するときに、再び日本
連合国共同宣言が署名されたのは昭和十七年——一九四二年の一月一日です。このときにはド・ゴール派は入ってないのです。ところがこのときにはベルギー、オランダ、チェコ、ルクセンブルグ、ポーランド、ユーゴスラビア、これは入っておる。これは亡命政権なんです。亡命政権としてオランダも、全部ロンドンにあったのです。亡命政権であっても連合宣言に署名できるのです。
どうしてかといえば、もし昭和十九年の説をとるならば、フランス共和国が国連のいわゆる連合国共同宣言に署名したときをもって連合国の地位を確立したと考えるべきである、とすれば、ここに国際連合のイヤー・ブック、四六年から九年のものがありますが、これはあなたのところにあるはずです。これによると、昭和十九年の十二月十六日になっている。そのとき以降が戦争状態と判断すべきだと思います。林さんどうですか。
太平洋戦争の勃発後間もなく昭和十七年一月一日に米英ソ華の四国を含む二十六国がワシントンで署名した「連合国共同宣言」は、この大西洋憲章の原則を確認いたしております。その後イタリアの降伏後昭和十八年十月三十日に米英ソ華の四国がモスコーで署名した「全般的安全保障に関する四国宣言」は、その第四條で一般的安全保障機構を樹立する積極的な意向を公式に表明しております。
太平洋戦争の勃発後間もなく、昭和十七年一月一日に米英ソ華の四国を含む二十六国がワシントンで署名した連合国共同宣言は、この大西洋憲章の原則を確認いたしております。その後イタリアの降伏後、昭和十八年十月三十日に、米英ソ華の四国がモスクワで署名した全般的安全保障に関する四国宣言は、その第四條で一般的安全保障機構を樹立する積極的な意向を公式に表明しております。
併しながら、連合国は大西洋憲章において、又一九四二年一月一日の連合国共同宣言において、みずから領土の拡張を求めず、又領土の変更の場合には住民の自由意思による旨の原則を打ち立てたのであります。
○曾祢益君 只今の御説明のように、すでに日本が降伏文書によつてポツダム宣言を受諾した以上は、この四つの島以外の島々が決定されるいわば方式については、連合国に一任したといいましては語弊がありまするが、連合国の決定するところによらざるを得ないということは御指摘の通りでありまするが、併しその連合国が決定するに当つては、やはり連合国ずみから連合国共同宣言に制約されるというのは、私はこれは形式と内容が伴つて行
御説明になつておりまするように、降伏文書調印によりまして、又、ポツダム宣言の受諾によりまして、四つの島以外のいわゆるもろもろの小さな島については、連合国がきめるところの地域にのみに主権が限られると、かような制約を受けておるということは、もとより我々も承知しておるのでありまするが、この一般的に連合国がみずからきめる諸小島につきましても、連合国みずからが拘束を受けるところの大西洋憲章の精神、或いは連合国共同宣言
私は成るほどポツダム宣言の受諾、この通りでございまするが、同時に、ポツダム宣言を受諾して、この四つの島以外のもろもろの小島をきめるに当りましては、その四大国みずからは、やはり大西洋憲章或いは連合国共同宣言の、領土は拡張を求めない、領土の変更の場合には住民の自由意思を尊重すると、この原則に彼らみずからが拘束されるのが当然ではないか。
しかしながら、連合国が、本州、四国、九州、北海道の四大島のほか、その他の小島嶼の帰属をきめるにあたつて、連合国みずからが定めた連合国共同宣言の精神に基いて、領土の不変更と住民の自由意思を尊重する原則が守られることを要望し、これを期待したのでありますが、南樺太、千島並びに北緯二十九度以南の小笠原、沖繩等についての第二條及び第三條の規定は、われわれの要請をまつたく無視するものといわねばなりません。
一九四五年のポツダム協定、一九四二年の連合国共同宣言からカイロ宣言、ヤルタ協定、ポツダム宣言、極東委員会の諸決定に至るまで、ことごとく一方的に破棄してしまい、国連憲章の基本的原則に反し、形式的にも内容的にも、まつたく非合法かつ無効なものであることを私は宣言せざるを得ません。
領土については、われわれはポツダム宣言の趣旨を無視せんとするものではないが、同時に連合国が日本の領土をきめるにあたつて、連合国がみずからきめた連合国共同宣言の原則を守ることを要求する権利はあつたと思うのであります。すなわち、連合国共同宣言によれば、領土の拡張は求めない、また領土の変更は住民の自由意思に従うということになつておつたのであります。しかるに、これが守られたとは思われないのである。
併し同時に、連合国が日本の領土の範囲をきめるに当つて、みずから定めた連合国共同宣言の原則、即ち領土の拡張を求めず、又領土の変更は住民の自由意思に従うという公正な態度をとるものと期待しておつたのであります。(拍手)然るに平和條約は全くこの原則を一擲いたしまして、我が国民の期待をすつかり裏切つたのであります。即ち條約の第二條において、南樺太及び千島の領土権の放棄を明記しておる。